ホーム » 保険医療機関等のみなさまへ » 市町村合併に伴う診療報酬請求書等作成の注意事項

市町村合併に伴う診療報酬請求書等作成の注意事項

1. 市町村合併に伴う証の切り替え

 市町村合併に伴い、国民健康保険被保険者証や老人医療受給者証等(以下、「証」といいます)が切り替わる場合があります。この場合、証に記載されている保険者番号、市町村番号、記号・番号、受給者番号等(以下、「番号等」といいます)が変更になることがありますので、必ず証をご確認ください。

※ 国民健康保険被保険者証や老人医療受給者証以外の証についても、市町村合併に伴い内容を変更する可能性がありますので、ご確認ください。

  • 退職被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 公費(15更生医療、53福祉施設措置)関係の証
  • その他市町村等が発行する証

注)市町村合併に伴い、番号等が変わる場合があります。誤った番号等を記載すると返戻になる場合がありますので、ご注意ください。

2. 番号等が変更になった場合の記載方法

 市町村合併に伴い、番号等が変更になった場合は、診療年月を基準として、診療報酬請求書、診療報酬明細書、調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(以下、「診療報酬請求書等」といいます)に変更後の番号等を記載することになります。
 診療年月が合併後の場合は、合併後の新しい証の番号等を診療報酬請求書等に記載します。合併後に請求する場合でも、合併前に診療した分を月遅れで提出する場合は、合併前の番号等となりますので、ご注意ください。

※ 月の途中で市町村が合併した場合(重要)

 月の途中で市町村が合併した場合でも、合併の翌月1日から新しい証を有効とする場合があります。この場合、合併した月については、古い番号等となり、合併した月の翌月1日から新しい番号となります(翌月1日に合併した場合と同じ取り扱いとなります)。
 例えば、2月28日に合併した場合でも、3月1日から新しい証を有効とする場合、2月診療分までは古い番号等で請求し、3月診療分から新しい番号等で請求します。

3. 診療報酬請求書等の編綴(へんてつ)方法(つづり方)

 市町村合併により、保険者番号(市町村番号)が変更になる場合は、合併前診療分と合併後診療分で診療報酬明細書等を分けて綴る必要があります。

※ 月の途中で市町村が合併した場合(重要)

 月の途中で市町村が合併した場合でも、合併の翌月1日から新しい証を有効とする場合があります。この場合、合併の翌月1日を基準にして、請求書・明細書の綴りを分けます。
 例えば、2月28日に合併した場合でも、3月1日から新しい証を有効とする場合、2月診療分(旧証での受診分)までの綴りと3月診療分(新証での受診分)以降の綴りを分けることとなります。

4. 市町村合併に伴う医療機関番号の変更

 栃木県では、市町村合併に伴った医療機関番号の変更は行ないません。従来の番号を引き続き使用し、合併が終了した適切な時期に、医療機関番号について整理する旨のご指示を、社会保険事務局様よりいただいております。
 なお、合併後に新たに届出をされた医療機関については、新市の地区番号(例:那須塩原市=13)が裁番されます。