市町村合併に伴う支給申請書等作成の注意事項【柔道整復施術療養費】
1. 市町村合併に伴う証の切り替え
市町村合併に伴い、国民健康保険被保険者証や老人医療受給者証等(以下、「証」といいます)が切り替わる場合があります。この場合、証に記載されている保険者番号、市町村番号、記号・番号等(以下、「番号等」といいます)が変更になることがありますので、必ず証をご確認ください。

※ 国民健康保険被医療受給者証以外ついても、市町村合併に伴い内容を変更する可能性がありますので、ご確認ください。
- 国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険退職被保険者証
- その他市町村等が発行する証
注)市町村合併に伴い、記号が変わる場合があります。誤った記号を記載すると返戻になる場合がありますので、ご注意ください。
2. 番号等が変更になった場合の記載方法
市町村合併に伴い、番号等が変更になった場合は、施術年月を基準として、支給申請書に記載する番号等を変えます。
施術年月が合併後の場合は、合併後の新しい証の番号等を支給申請書に記載します。合併後に請求する場合でも、合併前に施術した分を月遅れで提出する場合は、合併前の番号等となりますので、ご注意ください。

※ 月の途中で市町村が合併した場合(重要)
月の途中で市町村が合併した場合でも、合併の翌月1日から新しい証を有効とする場合があります。この場合、合併した月については、古い番号等となり、合併した月の翌月1日から新しい番号等となります(翌月1日に合併した場合と同じ取り扱いとなります)。
例えば、2月28日に合併した場合でも、3月1日から新しい証を有効とする場合、2月施術分までは古い番号等で請求し、3月施術分から新しい番号等で請求します。
※支給申請書に送付書を添付している場合は、送付書の記載方法も上記と同様となります。
支給申請書の編綴(へんてつ)方法(つづり方)
市町村合併により、保険者番号(市町村番号)が変更になる場合は、合併前施術分と合併後施術分で支給申請書(送付書を添付している場合は、送付書も含む)を分けて綴る必要があります。

※ 月の途中で市町村が合併した場合(重要)
月の途中で市町村が合併した場合でも、合併の翌月1日から新しい証を有効とする場合があります。この場合、合併の翌月1日を基準にして、支給申請書の綴りを分けます。
例えば、2月28日に合併した場合でも、3月1日から新しい証を有効とする場合、2月施術分までの綴りと3月施術分以降の綴りを分けることとなります。


