交通事故にあったとき
交通事故にあった場合の対処方法
交通事故等、第三者(加害者)から受けたケガの医療費は、被害者に過失のない限り、原則として加害者が全額負担すべきものです。
国保で医療費を受けた場合、加害者が負担すべき医療費は、国保が一時立て替え、後で、立て替えた医療費相当分を、国保から加害者に請求することになります。
しかし、場合によっては、国保の保険証が使えなくなる場合もありますので、示談する前に国保担当窓口にご相談ください。
届出の手順
(1) 警察に届けましょう
交通事故にあったら、すみやかに警察に届出をして「交通事故証明書」をもらいましょう。
(2) 国保で治療を受けるとき
国保担当窓口に相談の後、保険証を病院の窓口に提出して治療を受けてください。国保が一時加害者に代わって医療費を支払います。
届出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書
- 保険証
- その他必要書類
(3) 「第三者による傷病届け」等の提出
「第三者による傷病届け」その他必要書類を国保担当窓口で受け取り、後日提出してください。国保が加害者に医療費を請求します。



