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退職者医療制度とは?

退職者医療制度

 平成20年4月で原則廃止となりましたが、平成26年度までの間、65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで存続されます。65歳になると、一般の国保に加入することになります。

対象となる人

 次の条件のすべてにあてはまる人(退職被保険者本人)とその被扶養者が対象になります。

  1. 国保に加入している人
  2. 65歳未満の人
  3. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けている人で、加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある人

※ 退職被保険者本人が65歳以上になったとき、または亡くなったとき、被扶養者は国保の被保険者になります。

届け出

 退職者医療制度の資格は、年金受給権の発生した日からとなります。年金証書を受けてから14日以内に国保の担当窓口に届け出てください。「国民健康保険退職者被保険者証」が交付されます。

届け出に必要なもの

  • 年金証書
  • 保険証
  • 印鑑

医療費の負担割合

 医療を受けるときは、「国民健康保険退職者被保険者証」を医療機関の窓口に提出します。
 一部負担金の割合は次のとおりです。

本人
(退職被保険者)
外来・入院
3割
家族
(被扶養者)
外来・入院
3割
義務教育就学前は2割