退職者医療制度とは?
退職者医療制度
平成20年4月で原則廃止となりましたが、平成26年度までの間、65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで存続されます。65歳になると、一般の国保に加入することになります。
対象となる人
次の条件のすべてにあてはまる人(退職被保険者本人)とその被扶養者が対象になります。
- 国保に加入している人
- 65歳未満の人
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けている人で、加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある人
※ 退職被保険者本人が65歳以上になったとき、または亡くなったとき、被扶養者は国保の被保険者になります。
届け出
退職者医療制度の資格は、年金受給権の発生した日からとなります。年金証書を受けてから14日以内に国保の担当窓口に届け出てください。「国民健康保険退職者被保険者証」が交付されます。
届け出に必要なもの
- 年金証書
- 保険証
- 印鑑
医療費の負担割合
医療を受けるときは、「国民健康保険退職者被保険者証」を医療機関の窓口に提出します。
一部負担金の割合は次のとおりです。
| 本人 (退職被保険者) |
外来・入院 |
|---|---|
| 3割 | |
| 家族 (被扶養者) |
外来・入院 |
| 3割 義務教育就学前は2割 |


