国保で受けられる給付は?
国保ではこんな給付が
病気やけがで医療機関にかかるとき、国保の保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。
国保で受けられる医療
- 診療
- 処置・手術などの治療
- 薬剤や治療材料の支給
- 入院及び看護
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診察)及び看護
国保で受けられない医療
- 正常な妊娠・出産
- 経済的な理由による人工中絶
- 美容整形、健康診断、集団検診
- 仕事上の病気やケガ(労災保険の適用)
- けんかや泥酔などによる病気やけが
医療費の負担割合
| 義務教育就学前まで | 2割 |
|---|---|
| 義務教育就学後~69歳 | 3割 |
| 70~74歳 | ※2割(現役並み所得者 3割) |
※70~74歳の方の窓口の見直しについて
平成20年4月から平成22年3月まで窓口負担が1割に据え置かれます。
- ※現役並み所得者
- 同一世帯に一定以上(課税所得145万円以上)の所得がある国保被保険者
- 単身世帯の場合(年金+給与収入)383万円以上
- 二人以上世帯の場合(年金+給与収入)520万円以上
入院時の食事代は
入院したときの食事代についても一部を負担していただくこととなります。残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
| 一般加入者(下記のいずれにも該当しない方) | 1食 260円 | |
| 住民税非課税世帯 (70歳以上の方は住民税非課税 II ) |
90日までの入院 (過去12ヵ月の入院日数) | 1食 210円 |
| 90日を超える入院 (過去12ヵ月の入院日数) | 1食 160円 | |
| 住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない世帯に属する方 (70歳以上の方の住民税非課税 I ) |
1食 100円 | |
※ 高額療養費の支給対象にはなりません。
※ 住民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」(70歳以上の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要です。国保担当窓口で申請 してください。
※ 住民税非課税 II とは、70歳以上の方で、同一世帯の世帯主と世帯全員が住民税非課税の場合。
※ 住民税非課税Ⅰとは、70歳以上の方で、同一世帯の世帯主と世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。たとえば、単身世帯で年金収入が80万円のみの場合。
療養病床入院時の「食費・居住費」負担の対象者について
療養病棟に入院する65歳以上の人は、食事と居住費を負担します。
| 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 460円※ | 320円 |
| 低所得者 II | 210円 | |
| 低所得者 I | 130円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※ 保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。
※ 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方等)は、食事の一部負担のみとなります。
こんな時、後から払い戻しが
次の場合、かかった医療費はいったん全額自己負担になりますが、後日、国保の窓口への申請により払い戻しが受けられます。
- やむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき
申請に必要なもの 保険証・診療内容の明細書・領収書・印鑑 - コルセット・ギプスなどの治療用装具代(医師が必要と認めたとき)
申請に必要なもの 保険証・医師の診断書か同意書・領収書・印鑑 - あんま・マッサージ・ハリ・灸などの施術を受けたとき(医師が必要と認めたとき)
申請に必要なもの 保険証・医師の同意書・施術内容と費用が明細な領収書等・印鑑 - 国保を扱っていない医療機関等にかかったときの費用
申請に必要なもの 保険証・申請書・施術内容と費用が明細な領収書等・医師の証明書・印鑑 - 輸血のための生血代を負担したとき(第三者に限る)
申請に必要なもの 保険証・診療内容の明細書・医師の診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書・印鑑 - 海外で渡航中に診療を受けたとき(海外療養費)
申請に必要なもの 保険証・診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要です)・印鑑
※ 費用を払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
国保にはこんな給付も
次の場合、国保に申請することにより費用が支給されます。
- 出産育児一時金の支給
- 被保険者が出産したときに支給されます。(妊娠85日以上の死産、流産も含む)
原則として、国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)
申請に必要なもの 保険証・母子健康手帳・死産、流産の場合は医師の証明書・印鑑 - 葬祭費の支給
- 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
申請に必要なもの 保険証・死亡を証明するもの・印鑑 - 移送費
- 負傷・疾病等により、歩行が著しく困難な被保険者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって、入院・転院などで車代がかかったとき、国保が必要と認めた場合に支給されます。
申請に必要なもの 保険証・医師の意見書・領収書・印鑑 - 訪問看護療養費
- 在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を負担するだけで残りは国保が負担します。
申請に必要なもの 保険証


