栃木の国保 Vol.70 2020.7/ SUMMER

求償 コーナー 交通事故などにあった場合は 市町又は組合の窓口へまず連絡を! ※医療機関等に国保で受診する際は、第三者行為による傷病である旨を伝えていただくようご協力をお願いいたします。 窓口 被害者 加害者 医療機関等 医療保険 介護保険 (市町村等) 国民健康保険に加入している人が、交通事故など第三者(加害者)による行為でケガをしたり病気になったりし た場合は、保険証を使って治療を受けることができます。 しかし、治療費は本来加害者が負担すべきもので、国保が一時的に立て替え、後日その治療費相当分を国保から 加害者へ請求することになります。 したがって、第三者の行為で負傷して、保険証等を使って治療を受ける場合は、必ず速やかにお住まいの市町又 は組合の窓口にご連絡ください。 「第三者行為」に該当するのは次のような事例です <第三者行為による負傷で保険証等を使う場合の流れ> ○交通事故(バイクや自転車も含む)にあったとき ○他人のペットなどにかまれてケガなどをしたとき ○飲食店などで出された料理を食べて食中毒になったとき ○不当な暴力や傷害行為によるケガなどをしたとき ○お店・公園・道路などの設備欠陥や管理不備によりケガをしたとき ○スキー・スノーボード等の衝突、接触によりケガをしたとき  など 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 20 一部負担金の支払 保険証の提示 医療費等の立替え 診療等の提供 支払 請求 届出

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