国保連合会での苦情相談窓口
介護保険法第176条の規定により、国保連合会は介護サービスについての苦情を処理するしくみが制度的に位置付けられており、苦情申立てに基づき、サービス事業者に対する調査・指導・助言の権限を持ちます。介護サービスに関する利用者等からの苦情等に適切に対応する体制を整え、苦情等解決に努めています。ご活用ください。
苦情相談窓口

苦情相談の処理体制

苦情相談の受付方法
・苦情相談は、来所・電話・書面(苦情申立書)により、随時受付けます。
・事実関係の確認を可能にすること等から、苦情については、来所によるほか「苦情申立書」を郵送又はFAXにより送付することを原則とします。
申立者が文書作成困難な場合は、苦情相談窓口(TEL:028-643-2220)までご相談ください。
苦情と相談の区別
・苦情
原則として、文書(所定の「苦情申立書」)により提出されたものを指します。
・相談
文書ではなく、電話等による口頭で申し出られたものを指します。