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後期高齢者医療制度とは?

平成20年4月より65歳以上75歳未満の方は、前期高齢者としてこれまでの医療保険制度に加入し、75歳以上の方(一定の障害がある場合は65歳以上)は、新たに都道府県ごとに設置される広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。

後期高齢者医療制度の創設

・平成18年6月の医療制度改革法の成立に伴う、平成20年4月からの医療制度改革により、老人保健制度が廃止され、「後期高齢者医療制度」が創設されました。
・75歳以上の方(一定の障がいがある場合は65歳以上)は、新たに都道府県ごとに設置される広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになりました。
・運営は都道府県単位で、都道府県内全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行い、対象となる方一人ひとりが保険料を負担します。保険料の納付方法は原則として年金からの徴収となります。

後期高齢者医療制度のポイント

次の条件のすべてにあてはまる人が対象になります。

1. 対象者について
・県内に住所を有する次の方が対象となります。
・75歳以上の方(75歳の誕生日から対象となります。)
・65歳以上74歳までの方で一定の障がいの状態にあると認定を受けた方。

2. 被保険者証について
・新たな、後期高齢者医療制度の被保険者証をお渡しします。(栃木県後期高齢者医療広域連合が交付し、お住まいの各市町を通じてお渡しいたします。)

3. 自己負担について
・後期高齢者医療制度では、現行の保険制度と同様の保険給付を受けることができます。
・また、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は1割となります。なお、一定以上の所得を有する方は2割、また現役並み所得を有す方は3割となります。

4. 財源と保険料について
・後期高齢者医療制度を運営するための財源は、被保険者のみなさんに納めていただく医療保険料(1割)と、74歳までの方が加入する保険制度(国保・社保)から出される支援金(4割)、そして公費(税金5割)を主な財源として運営されます。
・医療保険料の支払いは、年金額が年額18万以上の方は、原則として公的年金から介護保険料と合わせて徴収され(特別徴収)、その他の方は、送付する納付書や口座振替で納めていただきます(普通徴収)。

※ 詳しくは栃木県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧下さい。