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国保で受けられる給付は?

国保ではこんな給付が

病気やけがで医療機関にかかるとき、国保の被保険者証を提示、またはマイナ保険証を利用(※)すると、一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。
※マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方等は、資格確認書により、これまで通り医療が受けられます。

国保で受けられる医療

・診療
・処置・手術などの治療
・薬剤や治療材料の支給
・入院及び看護
・在宅療養(かかりつけの医師による訪問診察)及び看護

国保で受けられない医療

・正常な妊娠・出産
・経済的な理由による人工中絶
・美容整形、健康診断、集団検診
・仕事上の病気やケガ(労災保険の適用)
・けんかや泥酔などによる病気やけが

医療費の負担割合

※住民課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上。
ただし、収入の額が383万円未満(70歳以上75歳未満の人が2人以上の世帯の場合は520万円未満)のときは2割負担となります。
70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は2割負担となります。

入院時の食事代は

入院したときの食事代についても一部を負担していただくこととなります。残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

※住民税非課税世帯などの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
※療養病床に入院する65歳以上の人は、食費1食あたり510円(一部医療機関では470円。低所得者などは負担を軽減)・居住費1日あたり370円を負担します。
※住民税非課税世帯、低所得者Ⅱとは、世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税世帯に属する人
※低所得者Ⅰとは、世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する人(年金の所得は控除額を80万円として計算)

こんな時、後から払い戻しが

次の場合、かかった医療費はいったん全額自己負担になりますが、後日、国保担当窓口への申請により払い戻しが受けられます。

1. やむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき
2. コルセット・ギプスなどの治療用装具代(医師が必要と認めたとき)
3. あんま・マッサージ・ハリ・灸などの施術を受けたとき(医師が必要と認めたとき)
4. 国保を扱っていない医療機関等にかかったときの費用
5. 輸血のための生血代を負担したとき(第三者に限る)
6. 海外で渡航中に診療を受けたとき(海外療養費)
※ 費用を払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

国保にはこんな給付も

次の場合、国保に申請することにより費用が支給されます。
詳しくは、お住まいの市町国保担当窓口へお問い合わせください。

出産育児一時金の支給
 被保険者が出産したときに支給されます。(妊娠85日以上の死産、流産も含む)
 原則として、国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)
葬祭費の支給
 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
移送費
 負傷・疾病等により、歩行が著しく困難な被保険者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって、入院・転院などで車代がかかったとき、国保が必要と認めた場合に支給されます。
訪問看護療養費
 在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を負担するだけで残りは国保が負担します。