栃木の国保 Vol.70 2020.7/ SUMMER
栃木県保健福祉部国保医療課 令和2(2020)年度国民健康保険運営方針に 基づく事務執行等について はじめに 本県では、平成 年 月に、「栃 木県国民健康保険運営方針」(以下 「運営方針」という。)を策定した。 運営方針は、県と市町が一体となっ て、国保に関する事務を共通認識の 下で実施し、安定的な財政運営並び に市町の国民健康保険事業(以下「国 保事業」という。)の広域的及び効 果的な運営の推進を図るための統一 的な方針として定めたものである。 市町保険者には、運営方針に定め られた保険給付、保険料(税)の決 定及び賦課・徴収、保険料(税)収 入の確保、医療費の適正化の取組の ほか、住民との身近な関係の中、資 格管理や適用の適正化等、地域にお けるきめ細かい事業についても引き 続き担っていただく。 本書は、運営方針に基づく市町保 険者の事務執行の 国民健康保 険組合及び国民健康保険団体連合会 における、令和2( 2020 )年度 の国民健康保険事業運営上の留意事 項についてとりまとめたものであ る。(以下、傍線部は新規又は追加 事項。) ○市町保険者に関する事項 第1 国民健康保険財政について 1 事業計画の策定 事業計画の策定については、 国保事業の適正かつ安定的な運 営を図るため、事業運営の実情 を把握分析し、それらの検討結 果を踏まえた重点事項及び目標 を設定するとともに目標達成 のための具体的な実施体制実 施方法及び関連事業の連携等 を明確にすること。 2 予算の編成 予算の編成については、毎年 度、厚生労働省保険局国民健康 保険課長から通知される予算編 成に当たっての留意事項等に基 づき行うこと。 3 赤字解消・削減の取組 解消・削減すべき赤字が生じ た市町は、「国民健康保険保険者 の赤字削減・解消計画の策定等 について」(平成 年1月 日保 国発 0129 第2号)に基づき、 赤字の要因分析を行った上で、 赤字解消計画書を作成し、収納 率の向上、健康づくりや医療費 適正化の取組、適正な保険税率 の設定等により赤字の削減・ 解消を図ること。 4 保険者努力支援制度等の活用 国保財政の収支改善を図るた め、保険者努力支援制度(市町 村交付分)や県版保険者努力支 援制度を活用し、医療費適正化 等に向けた取組を推進すること。 第2 適用の適正化 1 被保険者の適用 (1)被保険者の適用について は、「国民健康保険の被保険者 にかかる適用及び保険料(税) の賦課の適正化について(通 知)」(平成5年 月 日保険 発第 123 号)に基づき、「国 民健康保険の適用事務におけ る年金被保険者情報の活用 ついて(通知)」(平成 年2 月 日保国発 0222 第1号) 及び「国民健康保険の適用事 務における年金被保険者情報 の活用についての一部改正に ついて(通知)」(平成 年 月 日保国発 1216 第1号) により活用が可能となった国 民年金被保険者情報を活用す る等、未適用者を早期かつ的 確に把握し、早期適用を促進 するとともに、遡及適用者に ついては的確に遡及賦課を行 うこと。 (2)退職被保険者等の適用につ いては、「国民健康保険の退 職被保険者等に係る適用につ いて(通知)」(平成 年3月 日保国発第 0 3 3 1 0 0 3 号)、「国民健康保険の退職 被保険者等に係る適用の適 29 11 30 29 11 15 23 22 23 12 16 15 31 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 2
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