利用者負担の軽減
(1) 高額介護サービス費と食事の標準負担額
利用者がサービスに対して支払った自己負担額が、一定の限度額を超えた場合に市町村に 申請をすれば、その超過分が介護保険金から払い戻しが行われます。
施設に入所した場合の食費についても、食事の負担額の上限が所得に応じて設定されています。
自己負担額(月額)が一定割合を超えた場合
| 世 帯 | 世帯の自己負担額上限額 |
|---|---|
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15,000円 |
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24,600円 |
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37,200円 |
※ 世帯合算で、上記の金額を超えた場合
食事の負担額
| 世 帯 | 食事の負担額 |
|---|---|
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300円(1日) |
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500円(1日) |
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780円(1日) |
(2) 特別養護老人ホームの旧措置入所者で低所得者に対する経過的軽減
介護保険制度施行時に、すでに特別養護老人ホームに措置されていた場合、市町村民税世帯非課税者(保護世帯を含む)については、施行日から5年間(平成17年3月まで)に限り、1月当たりの利用者負担額が、原則として法施行時の本人費用徴収額以下になるよう、利用者負担及び食費が軽減されます。
(3) 要介護者等の世帯の主たる生計維持者に、次のような事情がある場合
- 火災等の災害により、住宅等の財産に著しい損害を受けた
- 死亡、長期入院で収入が著しく減少
- 事業等の休廃止、冷害等により収入が著しく減少
※ 利用者の申請により、市町村が認定した場合に軽減されます。


