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新型コロナウイルスワクチンの職域接種に係る費用の請求について

 企業や大学等が職域単位により実施する新型コロナワクチン接種に係る費用の請求において、被接種者が住民票所在地外の接種実施医療機関等(※)で接種を受けた場合の費用(以下、「住所地外接種分」という。)につきましては、接種実施医療機関等が所在する国民健康保険団体連合会を通じて請求を行うこととされています。
 一方、被接種者が住民票所在地内の接種実施医療機関等で接種を受けた場合の費用(以下、「住所地内接種分」という。)につきましては、一部の県内市町からの委託を受け、栃木県国民健康保険団体連合会において請求支払事務を実施いたします。
 つきましては、下記のとおり請求書類の提出をお願いいたします。
  ※接種実施医療機関等 … 接種会場となる医療機関


新型コロナウイルス接種事業については各市町にお問い合わせください。
(本会での取扱いは令和6年4月請求分をもって終了しました。)

支払日

 請求月の翌々月20日が基本となりますが、金融機関の営業日によって前後いたします。
 詳細な日程は、下記のとおりとなります。

【請求月・提出期限・支払予定日(令和6年1月~令和6年4月請求分)】
請求月 提出期限 支払予定日
R6.1月 1月10日(水) 3月21日(木)
R6.2月 2月13日(火) 4月22日(月)
R6.3月 3月11日(月) 5月20日(月)
R6.4月 4月10日(水) 6月20日(木)