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介護サービス計画の作成

ケアプラン作成からサービス利用までの流れ

 介護保険サービスは、要介護認定を受けた被保険者に対して、介護サービス計画(ケア プラン)に基づき提供されます。
 このケアプランを作成するのが、介護支援専門員(ケアマネージャー)です。

要介護を受け、介護サービスを利用するときは、先ず、居宅介護支援事業者に連絡を!

※居宅介護支援事業者とは
 県知事の指定を受けた、介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる事業者です。希望するサービスの相談を受けて、サービス事業者と連絡調整を行います。


居宅介護支援事業者を選ぶ

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ケアマネージャーを決める

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ケアプランの作成

  • ケアプラン作成を依頼したら、市町村担当窓口へその旨を連絡する。(自己作成のときも同様)

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介護サービス事業者と契約

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介護サービスの利用

 

※ 要支援及び総合事業対象者は、地域包括支援センターの担当職員がケアプランを作成します。

※ 施設サービス利用の場合は、利用者と介護保険施設が契約をし、介護サービス計画は、施設のケアマネージャーが作成をして、サービスが開始されます。

※ ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターに依頼をするのが一般的ですが、利用者自らが作成することもできます。(総合事業を除く)

※ ケアプランの作成料は、介護保険で全額負担(自己負担なし)されます。