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      請求取下げ依頼について
    
    請求取下げ依頼について
請求期間(1日~10日)の取下げについて
            毎月1日~10日の請求期間内において、送信した請求データに不備が判明した場合は「電子請求受付システム」より請求の取下げを行うことができます。
            
            取下げ方法の詳細については、「電子請求受付システム操作マニュアル(事業所編)2.2.請求取下げ依頼」を参照ください。
          
※マニュアルについては、ログイン後のメニューから各種マニュアルをダウンロードできます。
          
過誤の申立について
            支払い済みの請求を取下げたい場合には、過誤の申立を各市町村へ行う必要があります。
            
            過誤には「通常過誤」と「同月過誤」の2つの方法があります。
            
            詳しくは市町村へお問合せください。
          
※通常過誤の流れ
          